被災者生活再建支援法の適用(大田市、適用日:4/9)

大田市での住家被害について、全壊が10棟以上と基準を満たしたため。適用により、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、その申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が公益財団法人都道府県センターから支給される。
※被災者生活再建支援法施行令第1条第2号(10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害)に該当※被災者生活再建支援金は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支給するが、その1/2について国が補助する
・「平成30年島根県西部地震に係る被災者生活再建支援法の適用について(島根県)」(内閣府)

報道

・「大田・震度5強 再建支援法適用決まる 10以上の住宅全壊確認」(2018/04/28 毎日新聞)